特定空き家とは
空き家対策特別措置法の特定空き家とは
現在、日本では少子高齢化や都心部への人口集中などの理由で、活用されていない空き家が非常に増えています。
不用な空き家を放っておくと、老朽による家屋の倒壊などの危険や、害虫や立木竹などの発生などの恐れが拡大するため、これらの空き家を法の指導のもと整理をするために平成27年5月から空き家対策特別措置法が施行されています。
空き家対策特別措置法では、空き家の定義を『住居その他の使用がされていない建築物と敷地』としていますが、空き家のなかでも何らかの対策が必要となる空き家を特定空き家と指定しています。
【特定空き家の定義】
- そのまま放置することで倒壊などの保安上の危険がある空き家
- そのまま放置することで衛生上の有害危険がある空き家
- 適切なメンテナンスが行われていなく著しく周辺の景観を損なっている空き家
- 周辺の生活環境の保存を図ることが難しい空き家
特定空き家に対する措置
空き家対策特別措置法が施行されてからは、特定空き家の判断するために、市町村には立ち入り調査の権利があります。
これにより、空き家の持ち主は市町村から依頼があれば、必ず調査に協力する義務を果たすことになります。
仮に、調査に拒んだ場合には20万円以下の過料が科せられます。
立ち入り調査の結果、特定空き家と判断された場合には、市町村協議会から、所有者に対して建物の除却や修繕修理、立木竹の伐採や周辺の環境整備を図るように助言もしくは指導がありますが、仮にこの助言や指導を受け入れないと、勧告が下されます。
勧告が下されてしまうと、住宅用地特例から除外をされてしまうため、今まで支払っていた固定資産税の最大6倍を支払わないとならなくなります。
さらに、それでも勧告を無視して改善がされない場合には、最終的に命令という形で措置がなされます。
命令に従わなければ、50万円以下の過料が科せられるほか、市町村協議会により、強制的に空き家の撤去がおこなわれます。
命令が下された特定空き家には、その旨の標識が建てられ、たとえ持ち主であっても勝手に入ることが許されなくなります。
空き家対策特別措置法が施行されたことで、これまで許されていた空き家の放置が難しくなります。
とはいえ、明らかな特定空き家を除いた建物が特定空き家になるかどうか?は、市町村の協議会がおこなうため、空き家所有者は判断待ちとなります。
基本的には、先述の定義に基づき空き家を探しているため、たとえ長期不在の建物であってもメンテナンスがキチンと行われていれば措置の対象外となります。
以上のようなことを考慮しながら特定空き家にならないように空き家のメンテナンスも必要になりますね。
当社では空き家管理だけでなく空き家の空室清掃や庭木の伐採・管理、リフォームなど解体までさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
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