生活保護受給者の遺品整理について
生活保護受給者が亡くなると相続者が遺品整理する必要があります。
日本は高齢化社会になってお年寄りの数が増えています。
それに伴って生活保護受給者の数もまた増加している傾向にあります。
このような生活保護受給者が亡くなったときには、遺品整理をするのは財産相続者です。
取り決めが特になされていない場合は市役所が戸籍を調べて相続人を特定します。
それから住民票から連絡先を見つけて当人に連絡されるわけですが、遺品は相続財産なので、自身が相続者と伝えられたときには遺品整理はその相続者が行う義務があります。
もちろん、生活保護を受けているので不動産などの大きな財産はない可能性があります。
その多くは生活用品であることがほとんどであると思われるので、その場合は、自身やお身内の方が足を運んでどの生活用品を処分するか決めて処分するか、もしくは遺品整理業者に依頼するかの2つに1つです。
大型家具と大型家電は処分に手間がかかります。
自分で遺品整理を使用する場合はかなりの困難を伴うと考えて間違いありませんね。
日用品の中でも大型家財と大型家電は処分するのに非常に手間がかかるからです。
大型家具を処分する場合は、公共処分施設にわざわざ自分で運搬する必要があります。
その労力を考えると回収業者に依頼するしかありません。遺品整理の場合はそのような大型家具が数多くある可能性があり、ますます自分1人では処分することが難しいです。
また、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電も同様です。これらを処分するには別途リサイクル料がかかります。運び出すことも難しいのでやはり業者に依頼した方がメリットが大きいです。
ちなみに、相続をした場合にはその相続を放棄するということも可能です。
遺品整理などが難しいという場合にはこれを選択する道もあります。
幅広いサービスを提供している業者を選びましょう
生活保護受給者が亡くなって自身が遺品整理する必要が出たときには専門の業者に依頼した方が手間が少なくておすすめです。
そのような業者には生活総合サービス企業組合があります。
亡くなった方が遠方に住んでいるような場合だと、業者に依頼するにしても現地に行って手配をするのに時間と手間がかかります。
生活総合サービス企業組合では、そうした遠方にあっても遺品整理をしてくれます。
しかも、追加サービスとして内装工事やクリーニングなども実施するサービスがあり、遺品整理だけにとどまらず幅広いサービスを提供しています。
遺品整理はどうしたらいいのかわからないときには、生活総合サービス企業組合にお問い合わせをして内容を聞いてみると良いでしょうか。
遺品整理士の有資格者もいますので、安心してお任せすることができます。
お気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。