空き家対策の現状
空き家対策の必要性
現在、日本では空家が増え続けています。平成25年10月1日の統計では全国の空家は820万戸、住宅総数の約13、5%と過去最高の空家占有率となっています。
これは平成5年の空家に比べて20倍ほどの増加で、空家の増加に歯止めがきかない状況に追いやられていることが分かります。
この背景には、新築住宅の供給に注力した戦後の住宅政策や少子化問題などが関係していますが、いずれにしても空家をそのまま放っておくことで、建物の老朽化やゴミの不用投棄、植栽の不整備などが目立つようになり、社会環境の悪化につながることが懸念されています。
このことを踏まえて、平成27年5月から空家対策措置法が施行されるようになりました。これは、先述した空家が増えることの懸念事項を予防、改善するための法律です。
具体的な法律内容
従来までは各市町村によって空き家対策がおこなわれていましたが、空家対策措置法が施行されることで、『法』の指導のもの空き家の対策がより具現化した形でおこなわれます。
これにより、いままでは放っておかれた空き家なども積極的に調査をされることになり必要に応じて、解体命令などを出されることにもなります。また、空き家所有者を把握するために、固定資産税などの個人情報を閲覧できるようにもなりました。
これにより、所有者が分からなかった空き地でも比較的簡単に持ち主を割り出すことができるようになりました。
解体通告や矯正対処もおこなえる
以前はこうした空き家の対策は各市町村によっておこなわれていたため、老朽化が進んでいて、近隣住民に被害を及ぼすと思われる建物であっても強制的な解体通告などはできないのが現状でした。
しかし、空き家対策措置法が施行されることで、法の指導のもと、著しく危険とみなされる空き家もしくは著しく衛生上の有害になるとみなされる空き家などに関しては、強制対処ができるようになったのです。
とはいえ、強制対処は最初から行われるのではなく、段階的な手順を踏み進められます。
解体通知までの流れ
まず最初に、解体が必要である建物に対して、解体や修繕、立木竹などの伐採の助言をおこないます。
しかし、助言を受けても改善しない場合には、猶予期限を付けた改善を勧告します。さらに勧告を受けても改善されない場合には命令処分となり、これでも改善の努力が認められない場合には強制対処の形を取ります。
強制対処になると持ち主の意思は問わずに業者により、解体がおこなわれますが、この時に発生する予算は市町村が持ち主に請求できる仕組みになっています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
空き家対策はこれからますます重要になってくることはお分かりいただけましたでしょうか。
当社では2015年度から空き家管理サービスを開始し、法律施行後お問い合わせが多くあり、空き家管理をはじめ空き家の不用品の回収やリフォーム、解体などのご依頼が最近増え始めました。
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