テレビを処分したい時はどうする?

家電リサイクル法対象品目
家電リサイクル法という言葉、何となく聞いたことはあるけど、詳しくは分からないと言う方も少なくありません。
家電リサイクル法という言葉、何となく聞いたことはあるけど、詳しくは分からないと言う方も少なくありません。
家電リサイクル法は、1998年に国会で施工された、家庭用電化製品の有用資源の活用の目的を義務付けする法律です。
この法律では、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機の4品目を特定家庭用機器と指定し、小売業は、『消費者からの引き取り及び製造業者などへの引き渡し』、製造業者などは『引き取りと積極的なリサイクルによる再商品化』などといった役割をそれぞれが分担、リサイクルを推進することを義務付けています。
パソコンや携帯電話などのいわゆる小型家電96品目を、各市町村それぞれが対象品目を定めて回収し、専門業者が貴金属やレアメタルなどに分離して、資源のリサイクルを促進するための法律を小型家電リサイクル法といいます。
大きな家具や寝具などの不用品の処分、困りますよね?
自治体によっても処分の方法が異なるため、新しい土地に引っ越してきたばかりの時などは、捨て方などが分からず困ってしまうものです。
特に粗大ごみといわれる家具などは、そのまま捨てることは絶対に許されず、市役所などに連絡をして引き取ってもらう、もしくは特定の業者に頼んで処分をしてもらう必要がありますが、三重県の桑名市では、家具や寝具の不用品処分方法はどのようにすれば良いのでしょうか?
エアコンの寿命は10~15年と言われていますが、5年も経てばかなり古い機種になっているのが現状で、機能や電気代などのことを考えると5年ごとに買い替えた方が実はお得なんていうこともあるようです。
四日市市では、家具やソファーなどの大型粗大ゴミと分類されるものを、戸別有料収集指定品目と定め、これにあたるものは、通常のゴミ集積場やゴミ処理場への持ち込みは原則禁止です。
2001年4月から本格稼働をした家電リサイクル法により、家庭用洗濯機の処分法も従来とは異なっています。
家電リサイクル法が施行される以前は、粗大ゴミなどと一緒に廃棄処分ができていましたが、現在は、国が定める方法に従い処分をする必要があります。
同じ三重県であっても市によって家具や寝具などの粗大ゴミは処分方法が異なります。
四日市市に関しては、テーブルやソファー、タンスなどの大型家具の不用品は、戸別有料収集指定品目と定められていて、これらのものを捨てる場合には有料となります。
2015年5月に施行が始まった空き家特別措置法により、所有している空き家が、市町村の立ち入り調査のもと『特定空き家』と指定された場合には、建物の撤去や修繕などの指導や勧告命令が出され、これに従わなくてはなりません。
万一、所有者が市町村の指導に従わなければ勧告措置となり、固定資産税の税制が除外になるほか、最終的には50万円の過料を支払うことにもなります。
また、市町村による第一段階の立ち入り調査を万一拒んだ場合にも、20万円の過料が発生します。
桑名市でガスコンロを処分するには、自宅まで回収しに来てもらう方法と、桑名広域清掃事業組合(リサイクルの森)に直接持ち込む方法があります。