一般廃棄物処理にまつわる許可について
一般廃棄物と産業廃棄物とは
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分されています。
一般廃棄物は家庭から出る廃棄物を指します。
産業廃棄物は事業活動によって出た廃棄物のなかでも、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物というように定義付けをされています。
さらに一般廃棄物は、事業系一般廃棄物・家庭廃棄物・特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれる一部部品や感染性一般廃棄物など)に分類され、それぞれの扱い方や処理の方法も異なります。
一般廃棄物の処理について
一般廃棄物の収集や処理については、それぞれの市町村が責任を担っているため、自治体によって収集・処理の方法が異なりますが、原則として市町村自らがこれらの業務を遂行するように定められています。
しかしながら、市町村が一般廃棄物処理計画での処理が困難と判断した際は、一定の条件を満たした業者が申請をすれば、その業者が、一般廃棄物処理業許可を与えられ、一般廃棄物処理などの業務が可能になります。
このため、一般廃棄物の収集運搬もしくは処分に関わる事業展開をおこなうには、業務をおこなう管轄市町村の許可が必要になります。
一般廃棄物処理許可を取るには
一般廃棄物収集運搬・処分業の許可申請は市町村役所の環境関係部署の窓口にておこなっています。
ただし、さきほど説明したように、市町村が一般廃棄物処理計画の中で一般廃棄物処理が困難な場合のみ民間への業務委託が許可されるため、たとえ条件が満たされていても、現段階で業者の必要がなければ許可がおりません。
さらに申請を許可してもらうには、申請人が『成年被後見もしくは被保佐人または破産者でない』、『刑法・暴力行為などの処罰に関する法律規定に違反していない』、『廃掃法・浄化槽法の許可を所持している』、『業務に対して不正または不誠実な行為をしない』などであることが条件となります。
申請許可を取るための条件
許可申請に当たっては、『申請内容が一般廃棄処理計画に適合している』、『一般廃棄物が悪臭・飛散・流出する恐れがない運搬車、運搬容器の設備を有している』、『一般廃棄物収集・運搬についての十分な知識と技術を有している』、『一般廃棄物収集・運搬業務を継続しておこなえる経理的・経済的基礎を有している』など以上のことが満たされていることが条件となります。
このように一般廃棄許可を申請するには、いくつものルールがありますから、不明な点があれば役所の窓口に先ずは相談をしてみると良いでしょう。
当社では一般廃棄物収集運搬の許可はもちろんのこと古物商の許可や遺品整理士の資格の有資格者がいますので、安心してご相談ください。
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