特定空き家にしないためには
2015年5月に施行が始まった空き家特別措置法により、所有している空き家が、市町村の立ち入り調査のもと『特定空き家』と指定された場合には、建物の撤去や修繕などの指導や勧告命令が出され、これに従わなくてはなりません。
万一、所有者が市町村の指導に従わなければ勧告措置となり、固定資産税の税制が除外になるほか、最終的には50万円の過料を支払うことにもなります。
また、市町村による第一段階の立ち入り調査を万一拒んだ場合にも、20万円の過料が発生します。
2015年5月に施行が始まった空き家特別措置法により、所有している空き家が、市町村の立ち入り調査のもと『特定空き家』と指定された場合には、建物の撤去や修繕などの指導や勧告命令が出され、これに従わなくてはなりません。
万一、所有者が市町村の指導に従わなければ勧告措置となり、固定資産税の税制が除外になるほか、最終的には50万円の過料を支払うことにもなります。
また、市町村による第一段階の立ち入り調査を万一拒んだ場合にも、20万円の過料が発生します。
現在、日本では少子高齢化や都心部への人口集中などの理由で、活用されていない空き家が非常に増えています。
不用な空き家を放っておくと、老朽による家屋の倒壊などの危険や、害虫や立木竹などの発生などの恐れが拡大するため、これらの空き家を法の指導のもと整理をするために平成27年5月から空き家対策特別措置法が施行されています。