所有している空き家は放置できない?特定空き家に指定されてしまう
TVなどで誰も住まず老朽化が進んでしまった「空き家」が度々問題になっています。なかには空き家を所持しているものの、田舎にあるので固定資産税を払いつつ放置してしまっているなんて人もいるのではないでしょうか。
TVなどで誰も住まず老朽化が進んでしまった「空き家」が度々問題になっています。なかには空き家を所持しているものの、田舎にあるので固定資産税を払いつつ放置してしまっているなんて人もいるのではないでしょうか。
2015年5月に施行が始まった空き家特別措置法により、所有している空き家が、市町村の立ち入り調査のもと『特定空き家』と指定された場合には、建物の撤去や修繕などの指導や勧告命令が出され、これに従わなくてはなりません。
万一、所有者が市町村の指導に従わなければ勧告措置となり、固定資産税の税制が除外になるほか、最終的には50万円の過料を支払うことにもなります。
また、市町村による第一段階の立ち入り調査を万一拒んだ場合にも、20万円の過料が発生します。
平成25年の空き家調査(総務省統計)では全国で820万戸もの空き家があり、その数は住宅総数の約13%にも上っています。
空き家が増えることでその周りの環境問題(建物の老朽による家屋倒壊、害虫や立木竹などの増殖)に影響を及ぼすため、平成27年から空き家特別措置法が施行され、法の指導の下空き家の整理が始まりました。
現在、日本では少子高齢化や都心部への人口集中などの理由で、活用されていない空き家が非常に増えています。
不用な空き家を放っておくと、老朽による家屋の倒壊などの危険や、害虫や立木竹などの発生などの恐れが拡大するため、これらの空き家を法の指導のもと整理をするために平成27年5月から空き家対策特別措置法が施行されています。
現在、日本では空家が増え続けています。平成25年10月1日の統計では全国の空家は820万戸、住宅総数の約13、5%と過去最高の空家占有率となっています。
空き家対策特別措置法でよく言われる5つのポイントを調べました。
人が住まなくなった住宅や、使われなくなった設備が傷みやすいことは良く知られており、最低でも年に数回、できれば月に1回は次のような点を確認したいところです。