特定空き家にしないためには
2015年5月に施行が始まった空き家特別措置法により、所有している空き家が、市町村の立ち入り調査のもと『特定空き家』と指定された場合には、建物の撤去や修繕などの指導や勧告命令が出され、これに従わなくてはなりません。
万一、所有者が市町村の指導に従わなければ勧告措置となり、固定資産税の税制が除外になるほか、最終的には50万円の過料を支払うことにもなります。
また、市町村による第一段階の立ち入り調査を万一拒んだ場合にも、20万円の過料が発生します。
特定空き家の定義とは
国土交通省では、特定空き家の判断となるガイドラインを提示し、具体的な基準を示しています。特定空き家と指定される条件は、以下の通りです。
- ■そのまま放置をすることで倒壊などの著しく安全面で危険となるほか、衛生上でも有害となる恐れのある空き家。
- ■適切な管理が行われていないことで景観を乱している空き家
- ■放置をすることで周辺の生活環境の安全を乱す空き家
以上のことが該当する空き家に関しては、特定空き家と認定され、先述したように法の指導に従わなくてはならなくなります。
保有している空き家が特定空き家に指定されてしまえば、従来通りの放置は許されないどころか、金銭的な面でも大きなリスクとなります。
特定空き家にしないためには、それぞれの事情に合わせ、対処をする必要がありますが、具体的にはどのような対処法があるのでしょう?
管理方法を考える
人が住まなくなった空き家は老朽化が早く、あっと言う間にさまざまな箇所が痛んでしまいます。
このため、特定空き家にしないためには定期的なメンテナンスが必要です。
売却や賃貸の予定がないのであれば、こうした予算などを計算して年にいくらかかるのか?しっかりと把握をし、必要な業者に依頼をしてメンテナンスをおこないましょう。
特定空き家にしないためには、庭の雑草や立木の手入れに関しては3カ月に一度、害虫駆除は半年に一度、水道、ガス、電気などの光熱費は基本料金だけは支払うようにするのが基本です。
最近は、地域によって『空き家管理サービス』などをおこなう業者も出ているので、そうしたところに相談をするのも一つの方法ですね。
売却や賃貸などを考える
先述したように空き家のメンテナンスは思っている以上に費用も手間もかかります。
ましてや、空き家から自宅が遠い場合には通うのも大変なため、結局業者にまかせっきりになってしまいます。
それなら、いっそ売却や空き家をリノベーションして賃貸をした方が良い場合もあります。その地域の不動産に、空き家の活用方法を相談すれば最善策を教えてくれるので、一度相談しても良いかもしれませんね。
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